普通自動車の新規手続き


総論

(1)普通自動車とは、軽四輪自動車以外の四輪(三輪)自動車をいいます。
(2)普通自動車は、車検が切れていると名義変更は出来ません。
(3)申請書に押印する印鑑は、実印が必要な場合と認印で良い場合とがあります。
(4)実印の押印が必要な場合は、概ね所有権の得喪に関する場合です。
(5)所有者と使用者が異なる場合、両方の委任状が必要になる場合があります。
(6)ナンバープレートの変更を伴う登録は、封印のため車両の持ち込みが必要です。
(7)未成年者が新しく所有者になる場合、又譲渡人として車を譲渡する場合
                     戸籍謄(抄)本
                     親権者全員の実印を押印した同意書
                     親権者一名の印鑑証明(有効期間・発行日より3ヶ月)が必要になります。
(8)本人が直接陸運事務所に出頭する場合は、実印(認印)を持参してください。
(9)下記必要書類を陸運事務所に持参して、申請書類に記入・押印すればOKです。


各論

新車や抹消登録された自動車(中古車)を、新たに使用する手続き。
検査が必要な場合、検査関係書類及び車両の持ち込みが必要です。

必要書類

新車
(1)完成検査修了証(有効期間・発行日より9ヶ月 電子化されている場合があります。
(2)譲渡証明書 (電子化されている場合があります。
(3)印鑑証明書(有効期間・発行日より3ヶ月)
(4)委任状(実印)
(5)自動車保管場所証明書
(有効期間・発行日より1ヶ月)
(6)自賠責保険

中古車
(1)抹消登録証明書
(2)譲渡証明書
(3)印鑑証明書(有効期間・発行日より3ヶ月)
(4)委任状(実印)
(5)自動車保管場所証明書
(有効期間・発行日より1ヶ月)
(6)自賠責保険



例示した書類は、所有者と使用者が同一の場合で、基本的なものです。
詳細は、車検証をご覧になりながら、お問い合わせ下さい。

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四輪自動車の名義変更・住所変更・廃車その他登録手続きを郵送で代行いたします。
<報酬額 4,400円  (消費税込。但しナンバー代等の実費は別になります。)>

〒179-0081 東京都練馬区北町5−10−17(練馬車検場前)
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