普通自動車の住所変更手続き
総論
(1)普通自動車とは、軽四輪自動車以外の四輪(三輪)自動車をいいます。
(2)普通自動車は、車検が切れていると名義変更は出来ません。
(3)申請書に押印する印鑑は、実印が必要な場合と認印で良い場合とがあります。
(4)実印の押印が必要な場合は、概ね所有権の得喪に関する場合です。
(5)所有者と使用者が異なる場合、両方の委任状が必要になる場合があります。
(6)ナンバープレートの変更を伴う登録は、封印のため車両の持ち込みが必要です。
(7)未成年者が新しく所有者になる場合、又譲渡人として車を譲渡する場合
戸籍謄(抄)本
親権者全員の実印を押印した同意書
親権者一名の印鑑証明(有効期間・発行日より3ヶ月)が必要になります。
(8)本人が直接陸運事務所に出頭する場合は、実印(認印)を持参してください。
(9)下記必要書類を陸運事務所に持参して、申請書類に記入・押印すればOKです。
各論
住所を変更した場合にする手続き。(結婚して名前を変更した場合等の手続きも同様です。)
必要書類
(1)自動車検査証
(2)原因証書(例:住民票(住所変更)・戸籍謄本(名前の変更))(住所証明の有効期間・発行日より3ヶ月)
(3)委任状
(4)自動車保管場所証明書(住所を変更した場合)(有効期間・発行日より1ヶ月)
例示した書類は、所有者と使用者が同一の場合で、基本的なものです。
詳細は、車検証をご覧になりながら、お問い合わせ下さい。