軽四輪自動車の廃車手続き


総論

(1)軽四輪自動車とは、排気量が660CC以下の四輪(三輪)自動車をいいます。
(2)軽四輪自動車は、車検が切れていても名義変更は出来ます。
(3)申請書に押印する印鑑は、全て認印でOKです。
(4)所有者と使用者が異なる場合、両方の印鑑が必要になる場合があります。
(5)下記必要書類を軽自動車検査協会に持参して、申請書類に記入・押印すればOKです。


各論

自動車を、使用しなくなったときにする手続き。

必要書類
(1)自動車検査証
(2)ナンバープレート
(3)認印


永久抹消登録について
永久抹消登録(自動車リサイクル法に基づく解体抹消)をするには、申請書に「解体にかかる移動報告番号」及び「解体報告記録がなされた日」の記載が必要です。
廃車申請の際は引取業者(解体業者)に確認の上、これらのメモ等をご準備下さい。

また、自動車重量税の還付申請に際しては、還付金を郵便局で受け取る場合には郵便局名、振込みの場合には還付金の振込先金融機関の「金融機関名」「支店名」「口座番号」「口座の種類」等の記載が必要です。同様にこれらのメモ等をご準備下さい。



例示した書類は、所有者と使用者が同一の場合で、基本的なものです。
詳細は、車検証をご覧になりながら、お問い合わせ下さい。

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軽四輪自動車の名義変更・住所変更・廃車その他登録手続きを郵送で代行いたします。
<報酬額 4,320円  (消費税込。但しナンバー代等の実費は別になります。)>

〒179-0081 東京都練馬区北町5−10−17(練馬車検場前)
行政書士 山田保 事務所
TEL 03−3931−2816  FAX 03−3931−2768


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